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派遣社員の交通費に関連する情報を解説しています。計算式の方法や注意点について見ていきましょう。
通勤交通費について、2020年4月「改正労働者派遣法」により交通費が支給されることになりました。改正労働者派遣法の目的は、派遣労働者と正社員の格差を解消しようというものです。また、派遣労働者の雇用安定という目的もあります。
派遣社員の交通費は「実費支給」と「定額支給」があり、それぞれ計算式が異なります。
実費支給の計算式は「72円×1日所定労働時間×1週間あたり所定労働日数×52週÷12か月」です。
定額支給は週5日、1日8時間労働の場合「72円×8時間×週5日× 52週÷12か月=1万2,480円」となります。
実費支給、定額支給とともに72円という金額で計算しているのは、2024年の一般通勤手当が理由です。各年度で改定が行われるため、年度ごとに金額は変わると考えればいいでしょう。
交通費の実費支給は、自宅から派遣先までの通勤距離や通勤手段に対応する形で支給されます。支給額に上限設定がされているケースもあるため、変動するのが一般的です。なお、定額支給の金額は一律です。
派遣社員の賃金を決定する方法には派遣均等・均衡方式と労使協定方式があります。派遣均等・均衡方式では派遣社員の待遇は、派遣先の正社員と同じです。そのため、交通費も派遣先の規定で決められます。派遣先が変われば待遇も変わるため注意が必要です。
労使協定方式の賃金は、同職種の一般労働者の平均賃金と比較して同程度にします。
交通費の計算に関しては、社会保険料も関係します。計算は、労働者への報酬からまず「標準報酬月額」を設定し、内容に基づいて算出する形です。
交通費は標準報酬として合算します。社会保険料は収入額で決定するため、交通費を支給する場合、社会保険料がアップするケースがあるため注意が必要です。
交通費が時給に含まれていても、取り扱いは「給与所得」です。交通費だけ別の取り扱いにはできません。課税対象は支給総額。つまり給与の支払総額が大きくなると、課税対象の金額も比例して増えていきます。
交通費を給与に含まずに実費支給する場合、1ヵ月あたり15万円までは非課税です。15万円という金額は通勤手当としては最高限度額にあたります。交通費が限度額を超えると、その分が課税対象です。
派遣元は、派遣社員に対し、交通費を含めた待遇に関する説明義務があります。派遣先均等・均衡方式、労使協定方式、どちらも派遣社員の給与に大きく関係するものです。派遣元は待遇や就業条件まで派遣社員に説明しましょう。
社員が雇い入れたばかりの場合、口頭での説明だけでは派遣社員も深く理解できない可能性があります。説明に関しては、わかりやすい資料を提供しましょう。
また、派遣社員から納税額などの説明を求められた場合、これに応じることも必要とされます。労使協定方式を採用している場合、交通費の決定方法など説明が義務となるため、注意が必要となります。
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