派遣元が行うべき安全衛生教育について

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このページでは、派遣スタッフに対して実施することが法律で義務付けられている「安全衛生教育」について、わかりやすく解説しています。教育内容の範囲は業種によって異なるので、事前に確認しておきましょう。

安全衛生教育は派遣元の義務

派遣法の改正により、許可基準のひとつとして、安全衛生教育の実施体制の整備が設けられました。スタッフの派遣元である派遣会社が毎年、安全衛生教育を行い、その結果を事業報告書にまととめることが義務化されたのです。工業的な業種だけでなく、事務職など労災発生可能性が低い業務の場合であっても、実施が求められます。

参照元:厚生労働省|第5章 派遣元と派遣先との連携(※PDF)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/091130-1h.pdf

工業的な安全衛生教育の内容

工業的な業務の場合、実施する必要のある安全衛生教育の内容は、次のとおりです。

【1】機械や原材料などに関する危険性・有害性・取り扱い方法
【2】安全装置や有害物抑制装置、保護具に関する性能・取り扱い方法
【3】作業手順
【4】作業を始める際の点検
【5】就労する業務の遂行において発生するリスクのある疾病・原因・予防方法
【6】整理整頓や清潔な状態の保持
【7】事故が発生した際などの応急措置・退避
【8】そのほか、就労する業務に関する安全および衛生のために必要な事項

原則的には、上記すべての項目を教える必要がありますが、全項目あるいは一部についての知識やスキルが既に充分であると判断されるスタッフに対しては、該当部分の教育を省くことが可能です。その際は、確かに省略可能であることを資料などで確認する必要があります。

工業的ではない業種は安全衛生教育の必要はない?

非工業的な業種の場合であっても、安全衛生教育の実施は必要です。上述の【5】~【8】の項目について教育することが求められます。【5】【6】【7】の具体的な教育内容は、次のとおりです。

【5】発生リスクのある疾病・原因・予防方法

おもな管理活動は、病気にならないようにするための業環境管理や作業管理、健康管理などです。就労する業務に携わることで、発生するリスクが高まる疾病や原因、そして予防について教育します。

たとえば、介護職や保育職など、重量物の取り扱いが業務内容に含まれる場合、腰痛を訴える人が少なくありません。そういった場合には、腰痛対策なども教育内容に含めることが大切です。また、健康診断やストレスチェック制度の重要性についても、しっかりと説明しておくようにしましょう。

【6】整理整頓・清潔な状態の保持

安全の基本ともいえる「整理」「整頓」「清掃」「清潔」を保持していれば、労災が起こりにくくなり、また、より効率的に仕事を進められる職場空間をつくることが可能になります。

労災発生のリスクがそれほど高いとはいえないような職場であっても、例えば、床に物が置きっぱなしになっているとします。誰かがつまづいて転倒する原因になり得ますし、また、シュレッダーなどの機械に巻き込まれてケガをする可能性も、ゼロではありません。整理整頓などの教育を徹底させることで、そういった予期せぬ労災を回避しやすくなります。

【7】事故発生時などの応急措置・退避

非工業的な業種でも、職場が非常事態になる可能性は、決して低くありません。地震や火災、疾病、負傷者などの発生も想定に入れ、そういった場合に冷静に対処できるようにするための体制づくりが重要です。非常時の混乱やパニックによる二次災害を引き起こさないようにするためにも、応急措置や退避についての教育が欠かせないのです。

安全衛生教育を行う時間は?

キャリア形成に資する教育訓練などと異なり、安全衛生教育にかける時間については、具体的な数字が定められていません。各派遣会社の裁量にゆだねられています。労働者派遣事業計画書に従って安全衛生教育が実施されているのであれば、問題ありません。

安全衛生教育を行わない場合どうなる?

更新申請までに実績がないと、法律に違反している派遣元であるとみなされます。その結果、派遣法に基づき、労働局による指導の対象、そしてさらに労働基準監督署による指導の対象になってしまうので、注意が必要です。また、そのことが原因で、更新の許可を得られなくなる可能性があります。

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