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給与デジタル払いとは?派遣元会社が知っておくべき給与の話題

公開日: |更新日:

このページでは、デジタル払いとは何かを分かりやすく解説しながら、導入の背景や実際の開始日など、今後知っておくべきデジタル払いの知識をまとめています。

給与デジタル払いとは

銀行などの金融機関の口座ではなく、資金移動業者の口座に資金を移動させることによって給与を支払う制度のこと。企業は、スマートフォンの決済アプリや電子マネーを利用して従業員へ給与を振り込めるようになります。

ここで言う「資金移動業者」とは、スマートフォンのアプリを利用したキャッスレス決済サービスが代表的です。

2023年4月より給与支払いに対応した資金移動業者の登録申請と審査がはじまっており、2023年4月30日時点で、83の業者が財務局に登録されています。

キャッシュレス決済サービスの利用者が多い「PayPay」や「LINE Pay」「PayPal」などが挙げられます。

参照元:厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html
金融庁「資金移動業者登録一覧」(※PDF)(https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/shikin_idou.pdf

デジタル払い導入の背景

スマートフォンの利用が浸透し、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、従業員の給与の受け取り口座として、資金移動業者の口座のニーズも高まっています。

このような背景から、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者に限って、従業員への給与支払いができるよう、法改正が行われました。

ただし、給与デジタル払いを利用できるのは、従業員と労使協定を締結した会社と、デジタルでの給与支払いを希望した従業員のみ。

すべての従業員の給与に対してデジタル払いを適用しなくてはならない訳ではありません。

デジタル払いの開始日について

給与支払いに対応できる資金移動業者を指定するための申請・審査は、2023年4月にはじまっています。

審査に合格した資金移動業者は「指定資金移動業者」として指定され、デジタル給与の支払いに利用できるようになりますが、審査には数ヶ月かかると想定されており、2023年6月14日時点で、明確な開始日は発表されていません。

また、指定資金移動業者が決まっても、会社サイドでは労使協定の締結や従業員への周知、同意など取る必要があります。

このことから、実際のデジタル給与での支払い開始には、まだ時間がかかると考えられます。

参照元:厚生労働省|230331(概要と経緯)資金移動業者の口座への賃金支払(※PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001082146.pdf

派遣元会社が給与デジタル払いで注意するべき点は?

給与デジタル払いによって企業側が得られるメリットとして考えられるのが、採用面で強みになる可能性です。

キャッシュレス決済サービスなど、給与デジタル払いが実施された場合に利用を検討すると答えた人は多く、希望者が増えることが予想されています。特に、単発や短期の仕事では、日払いでも受け取りやすい給与デジタル払いが選ばれるようになるでしょう。

給与の一定額をデジタル払いにすることで、資金を移動する手間がなくなる上、ポイントを獲得できたり手数料を抑えられたりと、給与を受け取る従業員側にとってもメリットがあるからです。

ただし、給与デジタル払いでは、以下のようなデメリット・注意点も存在します。

振込手数料の負担が増える可能性

従業員が銀行口座への振込みとデジタル払いの併用を希望した場合、企業はこれまで以上に振込手数料を負担することになる点は注意です。

個人情報が増える分、管理が煩雑になる

給与デジタル払いを行うには、希望した従業員の同意が必要です。そうなると同意書を適切に保存しなければなりませんし、給与の支払先が増えると、口座情報などの個人情報管理も増えることになります。

デジタル給与に対応すると、それに伴う情報管理の作業が増える点も留意しておかなくてはなりません。

デジタル払いへの対応は今後行うべき?

労働時間が変則的な人や複数の派遣業務を兼職する人など、派遣社員には多様な働き方をしている方が多くいます。また、学校へ通いながら働く、家族の介護・看護をしながら働くなど、家庭の事情によっては賃金を2回以上に分けて支払ってもらいたい人もいて、それに応じて日払いや週払いなどを行う会社もあるでしょう。

そんな派遣社員の中には、給与デジタル払いを希望する人もいるでしょうし、今後も希望が増えると予想されます。

給与デジタル払いは義務ではありませんが、柔軟な働き方を提供する派遣元会社にとって、付加価値となる可能性が高いです。これから対応を進めれば、給与デジタル払いを自社の新たな強みや訴求面にできる可能性は十分にあると言えます。

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