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テレビやインターネット上で目にする機会の多い、「年収の壁」。働く人々のなかには、年収の壁によって働き方に制限が生まれてしまうこともあるといいます。
ここでは、派遣会社の担当者が知っておくべき年収の壁について紹介します。
年収の壁とは、稼ぐ金額によってかかる税金や社会保険料を抑えるために、年収を制限しようとするボーダーラインのことです。
現在の法律では、年収額によって税金や社会保険料がかかり始めたり、稼ぐ金額が大きいほど給与から天引きされる金額が増える仕組みになっています。
たとえば、年収の壁を少し超えてしまうだけで、税金や社会保険料がかかることも。壁を超えた後の方が超える前より手取り額が減ってしまうこともあるため、年収の壁を意識した働き方が重要なのです。
年収の壁には、「100万円の壁」「103万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」「150万円の壁」といった種類があります。
100万円の壁とは、住民税の有無が分かれるボーダーラインです。
なお、住民税が課税されるボーダーラインは各自治体によって異なるため、厳密には「年収が100万円以下なら住民税はかからない」とは言い切れません。
たとえば、「合計所得金額が45万円以下までは住民税が非課税」という場合を考えてみましょう。この場合では、給与収入から給与所得控除55万円を引いた値が合計所得金額です。つまり、給与所得控除55万円と45万円を足した100万円を超えない年収なら、住民税がかからないということになります。
一方、年収101万円の場合には、「101万円-55万円=46万円」となり、住民税を払う必要があります。
103万円の壁とは、所得税の有無が分かれるボーダーラインです。
所得税の課税では、「所得金額」が課税対象となります。所得金額は給与収入額から「給与所得控除55万円+所得税の基礎控除48万円=103万円」を引いた額であり、年収103万円を超えると所得金額が課税対象となります。
たとえば、103万円を超えて年収104万円になったとしても、課税される所得税は数百円です。しかし、住民税もかからない年収100万円と年収104万円を比較すると、年収104万円の場合は住民税と所得税を支払うことに。すると、「税金が引かれてしまうのなら、ちょっと手取りが増えるよりも年収100万円以下に抑えた方が良いな」と考え、100万円の壁や103万円の壁を超えないよう働き方を制限するようになります。
近年では、106万円の壁も意識されるようになっています。社会保険加入の適用範囲が拡大されたことで、106万円の壁が誕生しました。106万円の壁とは、社会保険料の有無が分かれるボーダーラインです。
社会保険加入には「月額賃金8.8万円(残業代・割増手当・通勤手当などを含まない基本給)」という条件がありますが、月額賃金8.8万円を年収に置き換えると106万円になります。
つまり、年収106万円を超えると社会保険の加入対象となり、社会保険料の天引きによって手取り金額が減ってしまうのです。場合によっては年収105万円のときよりも手取り金額が減ってしまうため、「106万円の壁を少しだけ超えるのは損」と考えられています。
130万円の壁とは、社会保険において家族の扶養に入れるかどうかのボーダーラインです。
一般的には、年収130万円を超えると家族の扶養から外れ、社会保険料を自分で支払う必要があります。
上記で紹介した106万円の壁は、事業所の規模や勤務期間によっては社会保険の加入対象にならないケースもあります。しかし、106万円の壁の対象とならない場合でも、130万円の壁を超えると社会保険に加入しなければなりません。
150万円の壁とは、配偶者特別控除が減少し始めるボーダーラインです。
配偶者特別控除とは、「収入額が少ない配偶者がいる場合、納税者の所得税や住民税の対象課税額を減らそう」というもの。
たとえば、配偶者の年収が150万円以下なら納税者の合計所得金額に応じた最大の配偶者控除を受けられますが、配偶者の年収が150万円を超えると控除額が減少していきます。控除額の減少によって、納税者の支払う税金額が増えてしまうということです。
「扶養の範囲内」とは、派遣社員が社会保険の加入対象とならずに働くことを意味しています。つまり、扶養の範囲内で働きたい派遣社員が意識すべきは「106万円の壁」と「130万円の壁」。場合によっては年収106万円を超えた時点で社会保険加入の対象となり、扶養から外れてしまうため、以下のポイントに注意が必要です。
派遣社員の場合は、「派遣元の会社」が事務所となります。そのため、派遣会社が社会保険の適用事務所である場合、「106万円の壁」を超えると扶養から外れてしまいます。
一方、派遣会社が社会保険の適用事務所に該当しない場合は、106万円の壁を超えても130万円の壁を超えなければ扶養の範囲内で働けます。しかし、2024年10月以降は対象となる事業所が増える見込みであることから、多くの派遣会社が社会保険適用事務所となるでしょう。
派遣会社が社会保険の適用事務所となる場合でも、派遣社員の週の所定労働時間が20時間未満の場合は社会保険に加入せずにすみます。
たとえば、「9時に始業、16時に就業、休憩時間は60分」の派遣社員が週に3日間働いた場合、週の所定労働時間は18時間です。社会保険加入の適用条件を満たしていないため、扶養の範囲のまま働けるということになります。
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