派遣社員の健康診断は派遣元が行うべき?

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労務管理において不可欠な健康診断。このページでは、派遣労働者の健康診断をスムーズに実施する上で知っておきたい情報を紹介します。

派遣社員の健康診断は義務

「労働安全衛生規則」第44条では、

  • 期間の定めのない労働契約を結んでいる者、および期間の定めのある労働契約を結んでいる場合、1年の雇用が予定されている者、あるいは既に1年以上雇用されている労働者(特定業務従事者健診の対象者の場合は6カ月以上)
  • 1週間あたりの労働時間が、同種の業務に就く労働者の1週間の労働時間数の4分3以上を超える者

のいずれかの条件を満たす「常時使用する労働者」について、1年に1回の健康診断が必要であると定めています。派遣社員の場合、上記条件を満たし常時使用する労働者となる場合、健康診断は義務となります。

健康診断に関する派遣元の対応・費用について

派遣社員の健康診断について、実施義務を持つのは派遣元会社か派遣先会社のどちらなのでしょうか。

定期健康診断を含む一般健康診断の場合、実施義務を持つのは派遣元企業です。費用も派遣元企業が負担する必要があります。

他方で、深夜業や屋内での有機溶剤業といった有害業務に就く労働者が受ける特殊健康診断については、派遣先企業が実施義務を持ち、費用を負担しなければなりません。

ただし、現在有害業務に就く派遣労働者が次の派遣先で有害業務ではない業務に就く場合、派遣元企業が特殊健康診断の実施義務を持ちます。

派遣元企業と派遣先企業の連携が大切

派遣社員の一般健康診断の実施義務をもつのは派遣元企業ですが、労働者の労働衛生を管理するのは派遣先企業です。

そのため、派遣元企業と派遣先企業は、定期的に会合を行うなど、スムーズな情報共有に努める必要があります。とりわけ、

  • 健康診断の結果
  • 労働者派遣契約によって定められた労働衛生についての事項についての実施状況
  • 派遣元企業が実施する労働衛生管理活動への派遣労働者の参加状況

などについては、常日頃から共有しておく必要があるといえるでしょう。

雇入れ時の健康診断について

一般健康診断ついては派遣元企業が実施しなければなりませんが、常時使用する労働者を新たに雇用する際の「雇入れ時健康診断」の場合、実施義務を持つのは派遣元企業ではなく派遣先企業となります。費用を負担するのも派遣先企業です。

ただし、場合によっては、費用を派遣労働者本人が負担するケースもあります。

特定業務従事者への健康診断について

深夜業や屋内での有機溶剤業をはじめとする特定業務に就く派遣労働者は特殊健康診断を受ける必要がありますが、この特殊健康診断を実施しなければならないのは、既に触れたように派遣先業です。

特定業務従事者は、特定業務に就いた日から6カ月以内(放射線業務および四アルキル鉛業務などの場合は3カ月以内)に、業務内容に応じた項目について実施する必要があります。

派遣社員への健康診断についてのFAQ

健康診断を拒否されたら?

労働衛生の管理において健康診断の実施は不可欠ですが、健康診断を義務とは考えていない労働者が健康診断を拒否することもあります。

労働者が健康診断を拒否したら、

  • 健康診断を拒否すると罰則の対象となったり、就業規則によっては懲戒処分の対象となったりする可能性があること

をまずは伝えましょう。また、

  • かかりつけ医による受診でも代替が出来ること

についても説明しましょう。

健康診断中の賃金は?

健康診断を勤務時間中に実施した場合、一般的には、賃金を払うのが望ましいとされています。

ただし、賃金の支払いは義務ではありません。そのため、健康診断中の賃金は支払わないという会社が多いようです。

ただし、勤務時間外に実施した健康診断については、割り増し賃金を支払う必要があります。

法定受診項目以外は自己負担

一般健康診断では、人間ドッグやがん検査を初めとする法定受診項目以外の診断は自己負担となります。

法定受診項目以外の診断を受けたいという労働者がいる場合、そのことを忘れずに伝えるようにしましょう。

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