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派遣元管理台帳は派遣社員の雇用環境を守るための書類です。このページでは派遣元管理台帳で記載する内容や罰則、保管期間などの情報を分かりやすく解説します。
派遣社員の雇用環境を守りながら、労働環境の管理・確認を行うために欠かせない書類です。派遣元管理台帳が実務で役立つものではなく、派遣スタッフ・派遣先などと何らかのトラブルが発生した際に労働基準監督署に提示しなければならないことも。そのため作成・保管が義務となっています。
派遣元管理台帳は派遣元である人材派遣会社が作成しなければならず、3年間保管しなければなりません。もし義務を怠ってしまえば、罰則が科されるので注意しましょう。
上記が必須項目として定められています。
2021年に行われた労働者派遣法の改正によって、派遣元管理台帳の記載事項に関する変更もされています。上記の項目とは別に追加しなければならない内容について見ていきましょう。
「協定対象派遣スタッフであるか否かの別」を追記する必要があり、この協定対象の派遣社員とは派遣元と労使協定を交わし、労使協定方式に基づき賃金などの待遇が決まる派遣社員のことです。労使協定方式とは同一労働同一賃金に対応するためのもので、正規社員と非正規社員との差をなくそうと考えられた方式となります。
派遣社員にとっては賃金が下がるリスクが減るなどのメリットがあるので、労使協定方式を採用する派遣会社も増えつつあるでしょう。すべての派遣労働者が労使協定方式になっている場合は「派遣労働者を協定対象の労働者に限定する」と記載してください。
「派遣スタッフが従事している業務に伴う責任の程度」の項目も追記が必要です。ただ責任の程度に関して、どのように記載すればいいのか難しいと感じる方も少なくありません。労働者派遣事業関係業務取扱要領では具体的に記すことが望ましいと記載されていますが、正社員と責任の程度を同じにはできにくいでしょう。
役職の有無・所定外労働などの内容を記す程度でも構いません。
また「雇用安定措置を講じるに当たってヒアリングした希望の内容」も追加項目となっています。派遣労働者が希望している措置の内容を確認し、その内容を派遣元管理台帳にしっかりと記載しましょう。このヒアリングは雇用期間終了の間際ではなく、スケジュールにゆとりを持って行うのが望ましいとされています。
派遣元管理台帳は派遣契約を終えた日から3年間保管しなければなりません。従来までは紙ベースでの作成しか許されていませんでしたが、今ではデータでの作成も認められています。記載項目も非常に増えているので、作業効率アップを図るためにもシステムを活用した方が良いかもしれません。ただしデータであれば紛失・破損などのリスクを考慮し、セキュリティ対策を十分に講じる必要があります。
派遣元台帳の作成・保管は義務であり、もし作成・保管をしなければ30万円以下の罰金に科せられる恐れがあります。また状況によっては労働者派遣許可の取り消し・事業の停止命令・改善命令の対象となることも。
罰金などの司法処分を受ければ、許可取り消しや事業廃止命令の対象となりやすいので注意が必要です。業務を円滑に行うためにも、しっかりと義務を果たすようにしましょう。
派遣元管理台帳は派遣スタッフそれぞれについて作成するため、大きな負担となってしまうでしょう。そのため派遣元管理台帳に対応しているシステムを導入することによって、書類作成の手間も大幅に軽減できます。業務効率化アップにもつながるでしょう。
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