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従業員を雇用する際に、労働条件を明示するために交付しなければならない労働条件明示書ですが、雇用契約書や就業条件明示書とはどう違うのでしょうか?
このページで詳しく解説します。
労働条件明示書とは、企業が従業員を雇用するにあたって交付しなければならない書類の一つであり、雇入通知書と呼ばれることもあります。
一般に、企業が従業員を雇用する際には、「雇用契約」を結ぶ必要があります。雇用契約は口頭での合意でも成立し、書面で契約書を取り交わす必要はありませんが、賃金や労働時間といった労働条件については事前に明示する必要があります。
この労働条件は、具体的には13の項目を含み、箇条書きにすると、
となります。このうち、1・2・3・5番目の項目、つまり、
については、書面にまとめたものを交付しなければならないと労働基準法第15条および労働準法施行規則第5条に定められており、この書面が労働条件明示書に当たります。
雇用契約書とは、企業が従業員を雇用する際に結ぶ「雇用契約」を書面にまとめたものです。
すでに触れたように、雇用契約を結ぶにあたっては、口頭の合意でもとくに問題ありません。しかし、雇用契約書を交付することで、労働条件についての理解の相違から後々に従業員とトラブルになるのを避けることが出来ます。
労働条件明示書と雇用契約書の主な違いとしては、以下の2点があります。
労働条件明示書は必ず交付する必要がありますが、雇用契約書はそうではありません。また、労働契約書を交付する際には、企業と従業員それぞれが保管できるように2通作成した上で、署名捺印をするのが一般的です。
労働条件明示書は企業が従業員と労働契約を結ぶ際に交付が義務となる書類ですが、就業条件明示書は、人材派遣会社が派遣社員と労働契約を結ぶ際に交付しなければならない書類です。
就業条件明示書では、
などを明記する必要があります。ただし、派遣労働者の場合、就業条件明示書と就業条件明示書とで重なる部分が多いことから、両方を兼ねた「労働条件通知書兼就業条件明示書」を交付することもあります。
労働条件明示書は、正社員はもちろん、パートスタッフやアルバイトスタッフ、派遣スタッフ、日雇いスタッフまで、雇用形態を問わず従業員を雇用する際には必ず交付する必要があります。
また、部署によって勤務先や勤務時間が違うという場合であっても同様です。それぞれの従業員の具体的な労働条件に則って労働条件明示書を作成しなければなりません。
労働条件明示書の作成にあたっては、特定の書式が定められているわけではありませんが、厚生労働省が業種別に記入例を配布しています。
ここでは、「一般労働者用 常用、有期雇用型」向けの記入例を参考に、それぞれの項目のについて見てみましょう。
「労働基準法施行規則」、および「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、2024年から労働条件明示書に記載しなければならない項目が追加されます。 具体的には、
の3点が追加されます。
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