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働き方改革関連法の成立によって、中小企業でも2023年4月より法定の割増賃金率が引き上げられます。このページでは法定割増賃金の引き上げについて解説しています。派遣管理システムを導入する前に参考にしてみてください。
労働基準法では法定割増賃金についても定めており、時間外労働が月60時間以内であれば25%、月60時間を超えれば50%以上の法定割増賃金率にしなければなりません。しかし中小企業の場合はすぐに対応することが難しいと判断され、月60時間を超えて時間外労働を行ったとしても、25%の割増率でもいいとされていました。しかし働き方改革関連法が成立されたことで、2023年4月より中小企業であっても月60時間を超える時間外労働を強いた場合には、50%以上の法定割増賃金率に設定する必要があります。たとえば月に70時間の時間外労働を行った場合、60時間分の時間外労働は25%、残りの10時間に関しては50%以上の割増賃金率で算出しなければなりません。
中小企業の働き方を見直すことによって労働環境の改善を図るだけでなく、魅力的な環境として人材確保がしやすくなるなどの好循環が生まれるのではないかと期待されています。
参照元:厚生労働省|月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます※PDF(https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf)
そもそも割増賃金率が適用されるのは、どのようなケースがあるか知っていますか?
上記のケースでは割増賃金率が適用となります。もし時間外労働が規定された範囲内を超えていたにも関わらず法定割増賃金率で決められた割増賃金を支払わなかった場合には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられることもあるので注意しましょう。
割増賃金率改正後の計算方法について、具体的な事例を見ながら解説していきます。
たとえば基本給と手当などを含めて243,000円の方で、1日の労働時間は8時間、年間所定休日122日とし、休日出勤はなかったとします。
そうなれば1か月の平均所定労働時間は「(365日―所定出勤日数)×8時間÷12ヶ月=162時間」と算出。平均所定労働時間と月給から1時間当たりの賃金は「243,000円÷162時間=1,500円」となるでしょう。
つぎに残業時間が月80時間とすれば、60時間分は25%、残りの20時間が50%の割増率で算出されるため、「(1,500円×1.25×60時間)+(1,500円×1.50×20時間)=157,500円」です。
もし休日出勤や深夜労働があれば、それぞれの割増率に加算されるので、注意してください。
割増賃金率が引き上げられれば、企業にとっては経済的負担が大きくなるでしょう。ここでは改正に備えて企業が行っておいた方がいい対応について解説します。
当然のことながら、過剰な時間外労働を強いることがなければ、割増賃金率が引き上げられたとしても問題はありません。そのため社員の労働時間が適切かどうかを確認しましょう。業務内容の整理をまず行い、業務ごとに担当者の確認を行っていきます。もし社員一人当たりに仕事負担の偏りがある場合には是正を行う、業務の効率化を図るなどを検討が必要です。時間外労働が平準化されることで、60時間を超える時間外労働を行う社員も少なくなるでしょう。業務の見直しを行っても60時間を超える社員が多くいる場合には、新たな社員の雇用も検討した方がいいかもしれません。
代替休暇とは60時間を超える時間外労働を強いられている社員に対し、割増賃金に変えて有給休暇を与えるという仕組みのことです。ただ制度を活用するためには労使協定を交わす必要があり、代替休暇を取得するかどうかは社員の意思が優先されます。
「代替休暇の時間数=(1ヶ月の法定時間外労働時間-60)×換算率」
上記の計算式で求められ、換算率とは割増賃金率のことです。
つまり時間外割増賃金率が30%、60時間を超えた時間外労働の割増賃金率が50%のケースで、時間外労働を80時間行えば、60時間を超えた20時間分に関して割増賃金の増加分である20%(50%-20%)の換算率で算出します。そのため4時間分の有給休暇を代替休暇として社員に与えなければなりません。
勤怠管理などのシステムを導入することを検討することも大切です。働き方改革を進めるうえでも、厳密に社員の労働時間を管理できるシステムを活用も重要になってきます。社員の状況に合わせて労働時間に関するアドバイスをしてくれる、是正勧告を行えるようなシステムを導入することで、労働環境改善の役に立つでしょう。
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