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時短勤務(短時間勤務制度)について、しっかりとは理解できていない派遣元も多いのではないでしょうか。ここでは、時短勤務の制度について紹介します。
時短勤務とは、通常よりも勤務時間を短くした働き方です。1日の所定労働時間を原則6時間としており、育児や介護で通常の勤務が難しい方でも働きやすい仕組みになっています。
短時間勤務制度は育児・介護休業法によって定められており、事業主には短時間勤務制度の設置義務があります。対象の従業員が時短勤務を申し出た場合には、その申し出を拒否することはできません。事業の性質などによって時短勤務を認めることが難しい場合には、代替策を講じる必要があります。
従業員が育児による短時間勤務を希望した場合、以下の条件を満たしているか確認しましょう。
上記の条件を満たす場合には、時短勤務が認められます。時短勤務は原則として子どもが3歳になるまで利用できますが、企業によっては子どもが小学校に入学するまで認めているケースもあります。
なお、労使協定により適用除外となるケースには、「雇用された期間が1年未満である」「週の所定労働日数が2日以下である」「業務の性質や勤務体制から、所定労働時間の短縮が困難だと認められる」といった条件があります。
介護を理由とする時短勤務を希望している場合、以下の条件を満たしているか確認します。
なお、対象家族とは、配偶者や子ども、孫、父母・祖父母(義理も含む)などであり、同居・別居は問いません。
時短勤務を希望している従業員が条件を満たしている場合、事業主は連続3年以上の時短勤務を認める必要があります。
時短勤務では、通常勤務よりも短い勤務時間となっています。そのため、給与計算では労働時間が少ない分減額します。
たとえば、通常勤務の際は「基本給24万円・1日の所定労働時間は8時間」という従業員が、時短勤務によって6時間勤務をするケースで考えてみましょう。
計算式は「基本給24万円×(6時間÷8時間)=18万円」、つまり時短勤務時の給与は18万円ということになります。
なお、時短勤務では、通常勤務と比較して減った勤務時間分の減給ができます。しかし、減った時間数以上の減給などは認められていません。
時短勤務時の残業については、所定労働時間を超えた場合に支払われます。時短勤務の所定労働時間が6時間なら、6時間を超えた分は残業として扱われます。時短勤務者の残業は、ほとんどが法定時間内労働に該当するでしょう。通常勤務の時と同様に、月収を時給換算したうえで残業代を算出します。
時短勤務からフルタイム勤務に戻す際には、家庭環境やライフプランへ配慮することが大切です。
時短勤務からフルタイム勤務に戻ったからといって、時短勤務と全く同じ働き方ができるとは限りません。時短勤務中に決まっていた家族間での役割分担や配分があれば、フルタイム勤務に戻ったことによって環境が変化してしまいます。
また、フルタイム勤務に戻った後にキャリアアップを目指す場合、資格取得などの時間が必要になるかもしれません。そのため、フルタイム勤務に戻った際に、どんな働き方を希望するのかを把握しておくことが大切です。
2023年6月に閣議決定した「こども未来戦略方針」に、育児時短就業給付(仮称)が盛り込まれています。子育て期の時短勤務に対して国が補助金を支給する内容であり、派遣社員も給付の対象となります。
そもそも、時短勤務は労働者の権利として認められています。しかし、「勤務時間を短くした分、収入も減ってしまう」と時短勤務の利用をためらう人が多いのが現状。そこで、利用しやすい柔軟な制度を目指すため、育児期の時短勤務者に対する補助金の給付を予定しています。
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