派遣元責任者の要件・仕事内容について

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派遣元責任者とは、派遣労働者と派遣先企業の間に入り、クレーム対応やトラブルの解決を行います。要件も含めて解説します。

派遣元責任者とは

派遣元責任者は派遣労働者の雇用管理や保護の担当者で、派遣元事業主によって選ばれます。労働者派遣法で定められており、事業所ごとに配置しなければなりません。割合は派遣労働者が100人いる事業所なら1人以上の派遣元責任者が選任されます。派遣労働者と派遣先の間で起きるトラブルや問題解決やクレーム対応などを行うことがあります。

派遣元責任者の要件について

派遣元責任者は派遣労働者や他社役員になれない

派遣元責任者は派遣労働者にはなれず、他社の役員や従業員の場合も兼任できません。派遣先企業と派遣労働者間のトラブル対応が求められるからです。クレーム対応や相談があっても「今はすぐに対応できません」ではトラブルが大きくなりかねません。

すぐに対応できる体制を整えておくことは必須です。責任をもって対応することが重視されており、苦情処理をする場合は日帰りで往復できるエリアに労働派遣を行えるかどうかも重要です。

3年以上労務管理経験がある

3年以上の労務管理経験がなければなれません。人事や労務担当者、派遣事業で派遣労働者や登録者の労務を担当していた方が当てはまります。そのほか、職業安定行政や民営職業紹介などで3年の経験をしている人なども該当します。

3年以内に派遣元責任者講習を受講している

経感元責任者購入を受講して3年以内です。受講後、3年が過ぎているなら再び受講が求められます。派遣事業を新しくはじめる場合も、申請の前に派遣元責任者講習を受けなければなりません。

そのほか、健康状態の良さや外国人の場合在留資格の有無などの要件もあります。

派遣元責任者の仕事内容

派遣労働者の明示

派遣労働者として雇用するなら、雇用契約書による明示は義務です。また、紹介予定派遣も明示が求められます。

就業条件の明示

派遣労働者に対し、就業条件を明示します。派遣受入期間に抵触する初日に通知を行います。

派遣先への通知

派遣先へ派遣労働者の個人情報を通知します。たとえば、氏名や性別や年齢など必要な情報です。

派遣先や派遣労働者に派遣停止を通知

もし派遣受入期間の制限に抵触する場合は、1ヶ月前から前日までに派遣先企業・派遣労働者へ「労働者派遣をしない」という通知をします。

派遣元管理台帳に関する業務

派遣元管理台帳の作成と記録保持を行います。台帳に記載する内容は主に派遣労働者の名前、派遣先の名前、派遣期間や就業時間など。派遣契約が終了しても、3年間の保護が義務付けられています。また、紙だけではなく、パソコンのファイル、電子記録でも作成されます。

派遣労働者を対象とした助言や指導

派遣労働者にアドバイスや指導をします。内容は、労働者派遣事業制度、労働者派遣契約の趣旨や内容についてです。労働者派遣法が改正されたら、改正点を説明会や文書で周知するのも仕事です。キャリアアップ教育訓練、キャリアコンサルティングの実施について説明することも業務のひとつとなっています。

派遣労働者の苦情処理や派遣先との連絡と調整

派遣労働者からの労働環境、労働条件について苦情があれば、派遣先企業に通知をして処理します。派遣就業で問題があれば、派遣先企業と調整します。

派遣労働者の個人情報管理

派遣労働者の個人情報を常に最新にし、正確性を確保し、いらない個人情報を破棄します。派遣労働者の情報に不正アクセスが行われないよう管理をすることも必要です。

教育訓練や職業生活設計の相談

派遣労働者に対し、キャリアアップにつながる教育訓練を年8時間、入職から3年間行います。派遣労働者が希望している場合はキャリアコンサルティングの窓口も設置してコンサルティングも行います。

安全衛生関連

派遣労働者の安全衛生を確保するための連絡と調査業務です。安全衛生教育、健康診断、労災事故があったら対応し、状況確認をします。

派遣元責任者講習について

講習では法律の趣旨や派遣元責任者はなにをするのか、必要な事務手続きのために講習を実施します。派遣元事業所が適正な雇用管理と事業運営の適正化を助けることが目的です、1日で終了しテストはありません。

受講内容は労働者派遣法、労働者基準法の適用関連、個人情報と労働者派遣法の取り扱いです。法改正があると目的や概要を説明します。講習を終了すると労働者派遣事業の許可を受けるための受講証明書が発行されます。

受講対象

派遣元責任者や選任予定の方が受講対象です。ただ、労働派遣事業の知識を習得したい方も受講自体はできます。

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