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こちらでは、派遣社員に支払う賃金について、その決め方や最低賃金に関連する注意点などをまとめています。記事の前半で最低賃金の種類や最低賃金の対象などを紹介していますので、その内容をふまえて参考にしていただければと思います。
労働者に最低限の賃金を保証するため、法的に定められているのが最低賃金です。生活水準を維持し、また、適正な労働条件を保護するのに必要な金額であることから、どのような雇用形態であっても、雇用者は最低賃金額以上の賃金を労働者に支払う必要があります。なお、最低賃金には「地域別最低賃金」「特定最低賃金」の2種類があります。
2種類の最低賃金がいずれも適用されるケースにおいては、雇用者は、高い金額の方の最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。
各都道府県で定められている最低賃金のことを、地域別最低賃金といいます。金額は、地域の経済状況などをふまえて調整されます。
特定の業種や職種のみに設けられている最低賃金のことを、特定最低賃金といいます。賃金水準は、地域別最低賃金よりも高く設定されています。
基本給・時間給・残業手当・休暇手当など、毎月支払われる賃金から、一部を除いた賃金に対して、最低賃金の制度が適用されます。なお、除外される賃金とは、割増賃金・精皆勤手当・通勤手当・家族手当などです。
正規雇用労働者と比較して、合理的であるとはいえない待遇差がある場合、それを解消する必要があるとして制定されている「同一労働同一賃金」の原則に沿って、賃金は決定されます。算出方法には「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」の2種類がありますが、どちらを採用する場合も、最低賃金を下回ることはありません。
派遣社員の最低賃金は、派遣会社ではなく、派遣先の企業の所在地で定められている、地域別最低賃金が適用されることをおぼえてきましょう。また、派遣先が特定最低賃金に該当する場合は、次に挙げるような例外を除き、原則的に特定最低賃金のほうが適用されます。
「同一労働同一賃金」の原則に従い、労働者に対して適切な金額の賃金の支払いを保証し、また、待遇を提供できるようにすることが求められます。そのうえで、充分な派遣人材を確保し、さらにクライアントである派遣先の企業の負担を抑えることが必要になります。
こういった業務をスムーズに進めていくためには、派遣社員の評価や管理といった業務の効率化を可能にする派遣管理システムの導入をおすすめします。
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